樹木葬 相続の基礎知識
近年、承継の負担が少ない供養方法として樹木葬を選ぶ方が増えています。その一方で、「樹木葬は相続の対象になるのか」「子どもに何を引き継ぐのか」といった疑問を抱く方も少なくありません。樹木葬 相続の基礎知識は、購入前だけでなく、家族で話し合う際にも欠かせない視点です。本記事では制度論に踏み込みすぎず、実務感覚で押さえておきたいポイントを整理します。
樹木葬は「相続財産」になるのか
結論から言えば、多くの樹木葬は一般的な不動産のように相続財産として扱われません。樹木葬は墓地の区画を「所有」するのではなく、使用権(しようけん)を得る形が主流です。この使用権は売買や相続による分割ができない契約になっていることが多く、相続税の課税対象にも通常は含まれません。
ここで大切なのは、「相続が不要=何も考えなくてよい」ではない点です。名義人が亡くなった後、誰が管理先と連絡を取り、供養を見守るのかは、家族内で決めておく必要があります。
承継者がいない場合の考え方
樹木葬が選ばれる理由の一つに「子どもに負担を残さない」という考えがあります。多くの樹木葬では、最初から承継者を前提とせず、寺院や霊園が永続的に管理・供養する仕組みが整えられています。この点は、代々引き継ぐことを前提とする一般墓との大きな違いです。
ただし、すべての樹木葬が同じではありません。一定期間は個別供養、その後は合祀(ごうし)される形式など、流れはさまざまです。樹木葬 相続の基礎知識として、契約内容に「その後どうなるか」が明記されているかを必ず確認しましょう。
家族間トラブルを防ぐための一工夫
相続対象でないからこそ、説明不足が誤解を生むこともあります。「勝手に決めた」「聞いていない」といった不満は、金銭よりも感情面で残りやすいものです。生前に簡単なメモやエンディングノートに、樹木葬を選んだ理由や管理先の情報を書き残しておくと、家族の理解が深まります。
これは法律行為ではなく、あくまで気持ちの整理のための工夫です。それでも残された側にとっては、大きな安心材料になります。


